農地の転用手続き
愛谷堰土地改良区地区除外等処理規程
(適用)
第1条 この土地改良区の地区内農地の転用等に伴う地区除外及び権利業務の決済等については、法令、定款及び規約に別段の定めあるものの外、この規程の定めるところによる。
(農地転用等の通知)
第2条 この土地改良区の地区内の土地につき、農地法第4条第1項本文若しくは同法第5条第1項本文の規定による許可(以下「転用許可」という。)の申請又は同法第4条第1項第7号若しくは同法第5条第1項第6号の規定による届出(以下「転用届出」という。)が行われる場合には、当該土地に係る組合員(以下「転用組合員」という。)は、あらかじめ転用組合員以外の当事者(以下「転用関係者」という。)と連署し、別記様式(第1号)により転用許可の申請又は転用届出をする旨の通知を土地改良区にしなければならない。
2 前項の転用許可申請並びに組合員資格得喪通知書は、電子書籍(PDF)を提出又は電子送付することにより行うことができる。
(措置)
第3条 この土地改良区は前条の通知があったときは、速やかにその転用により土地改良区の事業が受ける影響を調査し、必要があると認める場合には、転用組合員又は転用関係者に対し次に掲げる事項を遵守すべきことと申し入れるものとする。
(1)土地改良施設の利用を害さないための工事を施行すること。
(2)転用組合員又は転用関係者の責に帰すべき土地改良施設の毀損の復旧を行うこと。
(3)汚濁物の水路への流入を防止すること。
(4)その他土地改良区の事業に支障を生ずる事項については必要な措置をとること。
(意見書等の交付等)
第4条 この土地改良区は、第2条の通知で転用許可に係るものがあったときは、当該通知のあった日から30日以内に、別記様式(第2号)により、土地改良区の事業に与える影響、これに対する措置についての協議及び第6条の規定による決済に関する事項を記載した農地法施行規則第26条第6号又は第48条第2項第3号の農地転用等についての意見書を交付するものとする。
第5条 削除
(決済)
第6条 この土地改良区は、前条の規定により地区除外の申請があったときは、除外すべき土地に係る決済金の額を別記基準により確定し、速やかにその決済をするものとする。
2 前項の決済金の徴収方法は、賦課金の例による。
(会計)
第7条 決済金の会計処理は、次のとおりとする。
(1)事業計画に係る決済金は、愛谷水系と中妻水系に区分し、それぞれの積立金科目に積み立てる。
(2)維持管理に係る決済金は、決済金積立金の科目に積み立てる。
(準用)
第8条 この規定は、農地法に基づく許可又は届出を要しない転用及び転用以外の事由による地区除外についてもこれを準用する。ただし、理事会において必要があると認める場合には、その決定により特別の処理をすることができる。
附則
この規程は昭和41年11月10日から施行する。
この規程は昭和53年 3月17日から施行する。
この規程は平成13年12月10日から施行する。
この規程は平成23年 4月 1日から施行する。
この規程は平成24年 4月 1日から施行する。
この規程は平成24年12月26日から施行する。
この規程は平成29年4月1日から施行する。
決済金算定基準
1. 決済金の額
決済金の額は、土地改良区が徴収すべき金銭の額〔2の?列記の各負担相当額(決済年度の翌年度以降の負担相当額については、償還金及び年賦支払金を除き、決済時点における現価)の合計額〕と土地改良区が支払うべき金銭の額との差額とする。
2. 決済の範囲
(1)土地改良区が徴収すべき金銭の額
ア.賦課金等
(ア)未納入賦課金等
決済年度以前の年度に係る賦課金等の決済時点における未納入金額
(イ)農地転用賦課金
農地転用による当該転用農地の負担に係る金額の増加(補助金の返還により生じるもの)に伴う賦課金
イ.償還金及び年賦支払金
土地改良区の借入金に係る償還金(利息を除く。)及び土地改良区が負担する国営土地改良事業(決済年度の前年度以前に完了したものに限る。)の負担金に係る年賦支払金(利息を除く。)で決済年度の翌年度以降のものにつき定款の定めるところにより算定する当該土地の負担相当額
ウ.土地改良区営土地改良事業に係る事業費
(ア)維持管理事業以外の事業に係るもの
決済時点において土地改良区が行なう土地改良事業(維持管理事業を除く。)に係る事業費のうち決済年度の翌年度以降の自己負担分につき定款の定めるところにより算定する当該土地の負担相当額(転用に伴い事業費が減額される場合にあっては、自己負担分のうち当該減額に対応する額を当該算定額から控除して得た額)
(イ)維持管理事業に係るもの
決済時点において土地改良区が行なう土地改良事業(維持管理事業に限る。)に係る土地改良施設の耐用年数期間の維持管理費の合計額のうち、決済年度の翌年度以降の自己負担につき定款の定めるところにより算定する当該土地の負担相当額(転用に伴い事業費が減額される場合にあっては、自己負担分のうち当該減額に対応する額を当該算定額から控除して得た額)
エ.国営又は県営土地改良事業に係る負担金又は分担金
(ア)維持管理事業以外の事業に係るもの
決済時点において国又は県が行なう土地改良事業(維持管理事業を除く。)に係る事業費のうち決済年度の翌年度以降において土地改良区が負担又は分担すべき額につき定款の定めるところにより算定する当該土地の負担相当額(転用に伴い事業費が減額される場合にあっては、土地改良区が負担又は分担すべき額のうち当該減額に対応する額を当該算定額から控除して得た額)
(イ)維持管理事業に係るもの
決済時点において国又は県が行なう土地改良事業(維持管理事業に限る。)に係る土地改良施設の耐用年数期間の維持管理費の合計額のうち、決済年度の翌年度以降のにおいて土地改良区が負担又は分担すべき額につき定款の定めるところにより算定する当該土地の負担相当額(転用に伴い事業費が減額される場合にあっては、土地改良区が負担又は分担すべき額のうち当該減額に対応する額を当該算定額から控除して得た額)
オ.土地改良施設中長期事業計画書及び維持管理計画書に係る負担金
(ア)土地改良施設中長期事業計画書に係るもの
決済時点において中長期事業計画書の計画事業費のうち決済年度の翌年度以降において土地改良区が負担又は分担すべき額の10カ年につき算定する当該土地の負担相当額(ほかの規定に該当するものは、除く)
(イ)維持管理事業計画書に係るもの
決済時点において土地改良事業(維持管理)計画書の平均年間維持管理経費のうち決済年度の翌年度以降において土地改良区が負担又は分担すべき額の10カ年につき算定する当該土地の負担相当額(ほかの規定に該当するものは、除く)
(2)土地改良区が支払うべき金銭の額
過誤納賦課金その他土地改良区が当該組合員に対し支払うべきものとして定款、規約、規程又は総代会の議決により定められた金銭の額のうち当該土地に係るもの。
3. その他
決済年度の翌年度以降の負担相当額の決済時点における現価は、法定利率により算定する。
4.農地転用決済金の算出
◆受益地区分_用水受益地の田_事業計画に係る決済金 56,000円
◆受益地区分_用水受益地の田_維持管理計画に係る決済金 18,000円
合わせて、農地転用決済金(合計)74,000円と定める。
(A) 2のオの(ア)に係る事業費の決済金
(1)長期事業計画書を基にする事業費用の計算
土地改良施設 事業費(50年) 事業補助率 負担金 1年当たり負担金
愛谷頭首工 1,910,000,000 12.5% 238,750,000 4,775,000
愛谷用水路 5,161,500,000 12.5% 645,187,500 12,903,750
北作溜池 0 19.0% 0 0
中妻水系施設 120,000,000 19.0% 22,800,000 456,000
合 計 7,191,500,000 906,737,500 18,134,750
(2)受益面積の補正
区 分 受益面積(10a) 補正率 補正後の受益面積
用水受益地 3,126 100% 3,126
用水受益地以外の田 382 0.0% 0対象外
畑 821 0.0% 0対象外
合 計 4,329 3,126
(3)事業費に係る計算
A 1年当たりの事業費用負担額×年金終価(5%10年)・・事業費用負担額の年金終価
B 事業費用負担額の年金終価÷10年・・・・・・・・・・・Aの年間負担額
C Aの年間負担額×年金現価(5%10年)・・・・・・・・ Bの決済対象現価
D Bの決済対象現価÷補正受益面積・・・・・・・・・・・10a当たりの事業費に係る農地転用決済費用
A 18,134,750 × 12.57789 = 228,096,890
B 228,096,890 ÷ 10 = 22,809,689
C 22,809,689 × 7.72173 = 176,130,259
D 176,130,259 ÷ 3,126 = 56,343
≒ 56,000(10a当たりの決済金)
(B) 2のオの(イ)に係る維持管理事業費の決済金
(1)維持管理計画書を基にする維持管理費用の計算
土地改良施設 維持管理費 補助率・助成金等 差引負担金 備 考
愛谷頭首工 1,972,000 48% 946,560 1,025,440 水道局・企業局
愛谷用水路 5,810,000 1,436,000 4,374,000 市塵芥処理補助金
下大越北作溜池 166,000 0 166,000
中妻水系施設 418,000 0 418,000
合 計 8,366,000 2,382,560 5,983,440
(2)受益面積の補正
区 分 受益面積(10a) 補正率 補正後の受益面積 備 考
用水受益地 3,126 100% 3,126
用水受益地以外の田 382 0.0% 0賦課基準による割合
畑 821 0.0% 0賦課基準による割合
合 計 4,329 3,126
(3)維持管理事業費に係る計算
A 1年当たりの維持管理費用×年金終価(5%10年)・・要維持管理期間の事業費の年金終価
B 要維持管理期間の事業費の年金終価÷10年・・・・・ Aの年間負担額
C Aの年間負担額×年金現価(5%10年)・・・・・・・ Bの決済対象現価
D Bの決済対象現価÷補正受益面積・・・・・・・・・・10a当たりの維持管理費用に係る農地転用決済費用
A 5,983,440 × 12.57789 = 75,259,050
B 75,259,050 ÷ 10 = 7,525,905
C 7,525,905 × 7.72173 = 58,113,006
D 58,113,006 ÷ 3,126 = 18,590
≒ 18,000(10a当たりの決済金)

地区除外等処理規程PDF

農地転用等通知書【記入例】PDF

農地転用等通知書(Word)
土地改良区受益地である農地を転用する場合には、必ず、お手続きください
農地転用等通知書は、電子申請することができます。
下記のEメールアドレスへ、お送りください。
なお、農地転用決済金が発生する農地もございますので、申し添えます。
愛谷堰土地改良区
TEL:0246-34-8015