財産の他目的使用
愛谷堰土地改良区財産使用に関する規程
(目的)
第1条 本土地改良区の財産を本来の事業の目的を妨げない範囲で、他の目的に使用させる(以下「他目的使用」という。)場合については、法令、定款、規約及び管理規程に別段の定めあるものの外、この規程の定めるところによる。
(財産の範囲)
第2条 この規程における財産とは、本土地改良区の土地改良施設台帳及び固定資産台帳に定める財産をいう。
(使用の承認)
第3条 この財産を他目的使用しようとする者又は、使用させていることが明らかな者(以下「使用者」という。)は、財産他目的使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
一.位置図(縮尺500分の1程度)
二.公図の写し(指示があった場合)
三.実測平面図(サイズA3版以内)
四.求積図及び面積計算書(サイズA3版以内)
五.関係区長の意見書(指示があった場合)
六.利害関係人の同意書(指示があった場合。同意が得られない場合は、その理由書)
七.水質試験表(廃水に係る場合)
八.前各号に揚げる書類等ほか、理事長が必要と認めるもの
2 前項に係る申請は、電子書籍(PDF)を提出又は電子送付することにより行うことができる。
3 第1項の使用者のうち廃水の流入にかかるもので、排水が1.0?/日又は浄化槽10人槽を超えるものは合併浄化槽でなければならない。
(契約書の締結)
第4条 前条の承認を受けた使用者は、直ちに財産他目的使用契約書(様式第3号)を締結しなければならない。
(廃水の水質基準)
第5条 財産のうち農業用用排水路等に排出する廃水の使用者は【別表1】に定める水質基準に従い支障のないよう放流しなければならない。
2 廃水の水質基準を維持するために、必要な処置をとること。また、法令で定める点検等を受けること。
(立入検査)
第5条の2 理事長が必要と認めたときは、立入検査をすることができる。
また、前条第2項に関わる点検記録簿、整備記録簿等を立入検査日より過去5年間分を閲覧することができる。
(使用期間)
第6条 使用者の使用期間は、1年以内とし、使用期間満了の日前30日までに使用者より何事の申出がないときは更に1年延長するものとする。ただし1年以内とすることが著しく実情にそわないと理事長が認めるときは、5年以内とすることができる。
(承認の取消し及び変更)
第7条 第3条の承認を受けた使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取消し、又は変更することができる。
一.偽りその他不正な手段により第3条の承認をうけたとき。
二.この規程の規定又は第3条の承認に付した条件に違反したとき。
三.公益上止むを得ない理由が発生したとき。
四.理事長が必要と認めたとき。
(原状回復義務等)
第8条 第3条の承認を受けた使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに当該財産を原状に回復しなければならない。ただし、理事長の承認を受けたときは、この限りでない。
一.前条の規定により許可が取り消されたとき。
二.使用期間が満了したとき。
三.使用を終了したとき、又は廃止したとき。
2 前項の規定により当該財産を原状に回復したときは、延滞なく理事長の検査を受けなければならない。
(使用料等の徴収)
第9条 理事長は、第3条の承認を受けた使用者から【別表2】に定めるところにより契約金及び使用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該承認に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の5月末までに徴収する。
(使用料等の減免)
第10条 理事長は、財産を次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減免することができる。
一.国又は公共団体において財産を公用又は公共用に供するとき。
二.前号に揚げる場合ほか、理事長が特に必要と認めたとき。
(使用料等の不返還)
第11条 第8条の規定により徴収した使用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等の全部又は一部を返還することができる。
一.第7条の第3号の規定により取消し又は変更をしたとき。
二.天災その他事情により使用が不能又は著しく困難になったものと理事長が認めたとき。
(被害補償)
第12条 使用者は常に善良なる管理を行ない被害の防止に留意するとともに万一財産及び第三者に被害を与えた場合は、理事長が査定した損害を補償しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めない事項及び使用料等については、その都度理事会で定める。
但し、軽易なものは、理事長が定めることができる。
附則
1.この規程は、平成8年12月17日から施行する。
2.この規程の施行の際現に財産の使用の承認を受けていた使用者は、第3条の承認を受けた使用者とみなす。
3.この規程は、平成12年7月24日から施行する。
4.この規程は、平成24年12月26日から施行する。
【別表1】 水 質 基 準
◆雑排水及び単独浄化槽水は、pH(水素イオン濃度)6.0~8.0、BOD(生物化学的酸素要求量)90mg/l 以下、SS (浮遊物)100mg/l 以下と定める。
◆合併浄化槽水は、pH (水素イオン濃度)6.0~8.0、BOD(生物化学的酸素要求量)20mg/l 以下、SS (浮遊物)100mg/l 以下と定める。
【別表2】 契約金並びに使用料
◆雑排水(事業所等)1軒一日1.0m3未満_契約金10,000円_年間使用料金 4,100円
◆雑排水(事業所等)1軒一日2.0m3未満_契約金21,000円_年間使用料金 9,000円
◆雑排水(事業所等)1軒一日3.0m3未満_契約金32,000円_年間使用料金13,000円
◆工場排水 1軒一日1.0m3未満_契約金15,000円_年間使用料金 5,000円
◆工場排水 1軒一日2.0m3未満_契約金30,000円_年間使用料金10,000円
◆工場排水 1軒一日3.0m3未満_契約金45,000円_年間使用料金15,000円
◆単独浄化槽水 5人槽以下_契約金13,000円_年間使用料金2,500円
◆単独浄化槽水 6人槽以下_契約金14,000円_年間使用料金3,000円
◆単独浄化槽水 7人槽以下_契約金15,000円_年間使用料金3,500円
◆単独浄化槽水 8人槽以下_契約金16,000円_年間使用料金4,000円
◆単独浄化槽水10人槽以下_契約金18,000円_年間使用料金6,000円
◆合併浄化槽のみ 10人槽を超え 25人槽以下_契約金1人槽当たり 2,000円_年間使用料金1人糟当たり630円
◆合併浄化槽のみ 25人槽を超え 50人槽以下_契約金1人槽当たり 2,100円_年間使用料金1人糟当たり660円
◆合併浄化槽のみ 50人槽を超え100人槽以下_契約金1人槽当たり 2,300円_年間使用料金1人糟当たり710円
◆合併浄化槽のみ100人槽を超え200人槽以下_契約金1人槽当たり 2,500円_年間使用料金1人糟当たり840円
◆合併浄化槽のみ200人槽を超え300人槽以下_契約金1人槽当たり 2,800円_年間使用料金1人糟当たり960円
2.その他
◆電柱・支線・支柱1本もしくは1条_年間使用料金800円
◆電話柱(電柱であるものを除く)・支線1本もしくは1条_年間使用料金320円
◆街灯(電柱又は電話柱であるものを除く)・支線1本もしくは1条_年間使用料金240円
◆送電鉄塔(面積1平方メートル当たり)_年間使用料金590円
◆管類の設置(埋設を含む)1m(外径0.2m未満)_年間使用料金200円
◆管類の設置(埋設を含む)1m(外径0.4m未満)_年間使用料金250円
◆管類の設置(埋設を含む)1m(外径1.0m未満)_年間使用料金310円
◆管類の設置(埋設を含む)1m(外径1.0m以上)_年間使用料金620円
◆橋梁又は暗渠1ヵ所(幅2.0m未満)_年間使用料金3,000円
◆橋梁又は暗渠1ヵ所(幅3.0m未満)_年間使用料金4,000円
◆橋梁又は暗渠1ヵ所(幅4.0m未満)_年間使用料金5,000円
◆橋梁又は暗渠1ヵ所(幅5.0m未満)_年間使用料金6,000円
◆橋梁又は暗渠1ヵ所(幅5.0m以上)_年間使用料金1,500円
◆広告板(広告表示面積1平方メートルに付き)_年間使用料金2,125円
財産使用に関する規程(PDF)
申請書(記入例)PDF
申請書(Word様式)
財産他目的使用承認申請書は、電子申請することができます。
下記のEメールアドレスへ、お送りください。
愛谷堰土地改良区
TEL:0246-34-8015