愛谷江筋愛護会概要
あじさいの花いっぱい運動「キャラクター」
私は、「愛ちゃん」。よろしくネ!
名前:水守 愛(みずもり あい)通称「あいちゃん」
水守治右衛門の子孫。年齢:4才
性格:元気で明るく、おてんばな女の子。
特徴:楽しいときは、赤色に、天気が良いときは、青色に顔色が変わる。
育ての親:夏井、高久小学校と藤間中学校の子ども達。
キャラクターの原案提供:坂 本 恭 一 様(あじさい推進指導員)
あじさいの花いっぱい運動
愛谷江筋をあじさいの花が咲く散歩道にします。 愛谷江筋は、江戸時代初期(約330年前)に造られた用水路です。
その水路敷へみんなでアジサイを植え、育てることにしました。
この運動は、「愛谷江筋愛護会」が中心となって進めます。
◆令和4年6月24日◆平成20年7月10日撮影◆平成18年7月20日撮影◆平成17年7月11日撮影◆平成16年7月1日撮影
1.たくさんの人々にあじさいの苗木や挿し木をゆずって頂き、全てのあじさいを挿し木により育てました。
2.あじさいを移植するまで、たくさんの人々に里親となって頂き育てました。
◆2008年◆2007年◆2006年◆2005年◆2004年◆2003年◆2002年
3.あじさい祭り開催時などにたくさんの人々にあじさいを植栽して頂きました。
4.治右衛門の堰「あじさい祭り」に参加してみませんか。
毎年7月上旬にアジサイの鑑賞会「あじさい祭り」を開催します。
◆活動のねらい
(1)愛谷江筋の歴史的価値や多種多様な機能を再認識して頂く。
(2)水路敷の高度利用(緑化促進)を進め、地域環境の保全を促す。
(3)市内における都市部と農村部の交流を図り、サスティナブル・コミュニティの形成を図る。
(4)植栽管理などを通して子ども達の情操教育を図る。
(5)観光資源構築の構築(あじさいロード)
目的
この会は、定款第4条第4項に定める保全活動を積極的に推進するため、第5条の構成員による共同活動を通じ、愛谷江筋流域地域に存する農地・農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と質的向上を図ることと共に、愛谷江筋の地域用水としての多面的機能や重要性を再認識し、不法投棄の撲滅や水質汚濁の防止及び水辺環境の保全を目的として実施する水路敷の緑化促進、美化運動等の事業を推進することを目的とする。
会則
愛谷江筋愛護会会則(愛谷堰土地改良区内部組織)
(目的)
第1条 この会は、定款第4条第4項に定める保全活動を積極的に推進するため、第5条の構成員による共同活動を通じ、愛谷江筋流域地域に存する農地・農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と質的向上を図ることと共に、愛谷江筋の地域用水としての多面的機能や重要性を再認識し、不法投棄の撲滅や水質汚濁の防止及び水辺環境の保全を目的として実施する水路敷の緑化促進、美化運動等の事業を推進することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、愛谷堰土地改良区内部組織であり、その名称は、愛谷江筋愛護会(以下「会」という。)と称する。
(事業)
第3条 この会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)農地・水保全管理支払交付金に係る事業
(2)水路敷の緑化促進事業として展開する「あじさいの花いっぱい運動」
(3)その他、目的推進に必要な事業
(事務所の所在地)
第4条 この会の事務所は、いわき市平上大越字沼畑1番地の1に置く。
(構成)
第5条 この会は、愛谷堰土地改良区及び愛谷江筋流域住民代表並びに参加者をもって構成し、その構成員名簿を整備するものとする。
(幹事会)
第6条 この会に、総会に代わるべき幹事会を設ける。
(幹事の定数)
第7条 幹事の定数は13人とし、選任区及び選任範囲並びに幹事数は次のとおりとする。
選任区
選任範囲
幹事数
第1区 水土里ネット愛谷堰を代表する者 7人
第2区 平第16区青婦人部を代表する者 1人
第3区 北白土愛谷江筋愛護会を代表する者 1人
第4区 夏井区長会を代表する者 1人
第5区 下高久区を代表する者 1人
第6区 個人会員を代表する者 1人
第7区 企業会員を代表する者 1人
(幹事の選任)
第8条 幹事の選任は、会長が選考し幹事会の承認を得なければならない。
(幹事の任期)
第9条 幹事の任期は、1年とする。
(幹事会の時期)
第10条 幹事会の時期は、毎事業年度1回、原則4月とする。但し、会長又は幹事3名以上の要請があった場合、この限りではない。
(役員)
第11条 この会に次の役員を置く。
(1)会 長 愛谷堰土地改良区理事長職を担う者
(2)副会長 愛谷堰土地改良区副理事長職を担う者のほか複数名
2 役員の任期は、1年とする。
3 本条第1項に掲げる副会長複数名は、会長が幹事の中から選考し幹事会の承認を得なければならない。
(会計処理)
第12条 会計処理は、愛谷堰土地改良区一般会計とし、土地改良区規定により行なう。但し、農地水保全管理運営委員会に係る事業会計は、外部処理とし、別に定めなければならない。
(役員の任務)
第13条 会長は、この会を代表し、会則に従い会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(幹事会の議決)
第14条 幹事会の議事は、定数の過半数以上が出席しその議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 会長は、軽易な事項については、専決処分することができる。
3 会長は、急を要し幹事会を招集する暇がないときは、役員会に諮り専決に委ねることができる。
但し、次期幹事会に報告し、その承認を得なければならない。
(委員会)
第15条 この会の事業を円滑に推進するため、次の委員会を置く。
(1) 農地・水環境保全管理協定運営委員会
(2) あじさい祭り実施検討委員会
2 委員会の構成及び運営等については、各委員会において、別に定める。
(幹事会付議事項)
第16条 この会の目的を達成するため、幹事会には次の事項を付議するものとする。
(1)組織運営に関すること
(2)活動計画に関すること
(3)その他、目的を達成するために必要な事項
(監査)
第17条 一般会計は、愛谷堰土地改良区規定により行ない、農地水環境保全管理協定に係る事業会計は、運営委員会規定により行なう。
(事務局)
第18条 この会に事務局を置き、活動組織業務の事務等を行う。
2 事務局長は、会長が委嘱する。
(経理)
第19条 この会の事業に要する費用は、会費及び補助金等をもって充てる。
(会計区分)
第20条 この会の会計は、一般会計と特別会計とする。
2 特別会計は、特定の収入をもって特定の支出に充て、一般の収入支出と区分して経理する必要があることから次のものを設置する。
(1) 農地・水保全管理支払交付金事業特別会計
(事業年度)
第21条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第22条 この会則に定めのないものについては、会長が幹事会に諮り別に定めるものとする。
附則
1. この会則は平成16年3月2日から施行する。
2. 平成19年3月22日一部改正
3. 平成24年3月29日一部改正
4. 平成25年6月18日一部改正
5. 平成26年6月18日一部改正
事業計画
あじさい植栽地の維持管理
治右衛門の堰「あじさい祭り」施設巡りバスツアーの開催
予算
令和6年度予算186,000円(愛谷堰土地改良区一般会計予算)
会員(団体、個人、企業)役員
会員 (令和4年1月1日現在)
○ 団体の部
1. 愛谷堰土地改良区(構成世帯数777世帯)
2. 北白土区(構成世帯数1,040世帯)
3. 山崎区(構成世帯数80世帯)
4. 菅波区(構成世帯数86世帯)
5. 荒田目区(構成世帯数62世帯)
6. 上大越区(構成世帯数56世帯)
7. 下大越区(構成世帯数154世帯)
8. 藤間区(構成世帯数80世帯)
9.下高久区(構成世帯数428世帯)
10.平第16区(青婦人部)(構成世帯数370世帯)
○ 個人の部
1.あじさいの花いっぱい運動推進指導員 坂本恭一(いわき市平)
2.あじさいの花いっぱい運動推進指導員 大和田秀仁(いわき市平)
3.カワニナ・蛍担当推進指導員 松島智起(いわき市中央台)
4.山崎数男(いわき市平)
○ 企業の部
二口(20,000円)
5.富士工栄株式会社(いわき市小島町)
一口(10,000円)
6.エレホン化成工業株式会社 いわき営業所いわき工場(いわき市小川町)
◇役員名簿
会 長(愛谷堰土地改良区理事長)鈴木 隆康
副会長(元平第16区青婦人部長)鈴木 隆之
副会長(北白土愛谷江筋愛護会長)
副会長(夏井区長協議会長)
副会長(下高久区長)
副会長(愛谷堰土地改良区庶務会計担当理事)渡邊 喜男